抵当権設定登記の司法書士について
2020/10/23 yoshi02 (東京都多摩市)
倉光 祐仁
- 不動産キャリア:
- 12年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
初めまして。株式会社トライゴールドの倉光と申します。
弊社では某ネット銀行様を頻繁にお客様にご利用いただいていますが、通常以下のような役割分担で業務を行って頂く形になります。
・抵当権設定登記→銀行指定の司法書士事務所が担当
・所有権移転登記、抵当権抹消登記(土地に抵当権が設定されていた場合)→売主指定の司法書士事務所が担当
以上の事から手続き上、抵当権設定に2名の司法書士を付ける必要は無い為、一般的ではないです。
どのような内訳になっているかは各事務所の見積書を拝見しなければ分かりませんが、仮に抵当権設定の登記費用を二重に取られているようなことが有れば問題だと思います。
回答日:2021/02/15
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