残置物の利用について

2023/09/11  おっぺ (京都府木津川市)

お部屋の内見をした際にエアコン無しの物件でしたがエアコンが着いていました。
不動産会社の担当に確認した所前に入居されてた方が置いて行った物なので使用してもらって大丈夫と返答を頂きエアコン有りの認識で契約をしました。
しかし、入居後にはエアコンが取り外されており取り外された連絡も一切無かった。
契約書に残置物の説明が一切書かれていなかった場合はこちらの確認不足で泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
不動産会社に連絡しても保証出来ないの一点張りで納得出来る内容では無かったので問い合わせさせていただきます。

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★68

佐藤 勝久

佐藤 勝久

不動産キャリア:
23年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
第一不動産株式会社

おっぺさんのご質問拝見しました。
不動産会社の担当=「仲介会社の営業さん」
エアコンを取り外した人=「貸主または貸主側仲介会社・管理会社」(以下貸主側とします。)

「連絡がなかった」のは、
貸主側の認識はエアコン無しの物件(募集条件)であり当然撤去しなければいけないと思っていた。
仲介会社の営業さんは貸主側に確認しないまま「残置物としてよくある質問」として答えたのでしょう。

もし申込時など契約までの間に「残置物として残すのか?お客様が使用したいとのことで残置の希望があるが?」と仲介会社の営業さんが貸主側に確認していたら、残置してもらえるのか?希望にかかわらず撤去されてしまうのか?は分かったはず。

「契約書に残置物の説明がなかった」というのは、契約書は貸主側が作成したので書いてないのは先ほどの貸主側の認識からして当然そうなるのでしょう。

「保証できない」というのは、もともと中古品であれば、使えたかどうか分からないし途中で壊れるかもしれない。だからこちらで保証すべきものではないと言う意味もあると思います。

でも「使用してもらって大丈夫」となれば、「使用出来ることを前提に残置するもの」となりますから、確認して報告する必要があったのではと思います。結果がちがうのだから案内時の説明が間違えていたことには違いありません。

また一方で、まちがえていたのだから、エアコンを設置してもらえるかというと、チラシ、重要事項説明書、契約書の記載内容が優先されるのではということもあるでしょうから、一概に設置してもらえるとまではいえないでしょう。よく相談してみられてはと思います。

回答日:2023/09/17

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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