マンションの管理費等の滞納について
2015/11/07 陵南生活 (福井県鯖江市)
売主が管理費などを滞納している場合、買主がその滞納分の支払い義務を引き継ぎ、管理組合に納めるのは事実です。
ただ、売買契約を媒介する宅地建物取引業者は、契約締結前に管理会社に、管理費等の滞納の有無と金額を確認し、その内容を重要事項説明において宅地建物取引士から説明します。また、滞納があった場合には取引(残代金決済)時に清算しますので後日買主に負担がかかる事の無いように致します。
契約前(契約時)に宅地建物取引業者に滞納の有無、滞納が合ったときの精算方法などをご確認下さい。
回答日:2015/11/07
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