手付解約について

2016/06/26  こまってます (東京都新宿区)

今週月曜日に売買契約を結びに行った際に手付金として50万円支払いました。
その際、重要事項説明書の説明を受けました。
手付解約説明で手付金50万円を放棄する旨が記載されておりました。
4日後に諸事情があり手付解約を申し出たのですが、その際、中間金の250万円も支払って貰わなければ手付解約できないと言われ、売買契約書の特約事項を見せられました。
売買契約書の特約事項には中間金は解約手付とする旨の記載がありました。
この場合どちらが有効となるのでしょうか。
言った言わないの話になるのかもしれませんが、この特約事項に記載されている中間金のことは説明をうけておりません。

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★2335

細谷 冬樹

細谷 冬樹

不動産キャリア:
20年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
株式会社ハウスプランニング

契約書の記載内容をよく読まなければ判定は出来ませんが、

「既に支払い済みの金員を放棄して・・・」という記述であれば、中間金支払い期日が未到来の時、それまでに支払った額50万円が解約手付であるという解釈が成り立ちます。

契約書の特約に手付解除は中間金も含むと記述されていても、中間金の支払い時期までの手付解除禁止事項でもないかぎりは既に支払った分の50万円で手付解除できる可能性があります。

きちんとお調べするのであれば、
東京都都市整備局の不動産相談窓口にご相談されることをお勧めします。
その際は、売買契約書・重要事項説明書・その他合意書などを持参すること。
予め電話相談をしてから行くほうが宜しいかと思います。
東京都のホームページで「不動産相談」で検索しても良いですし、
「東京都不動産相談」でも出てきます。
なにもわからなくても都庁の総合案内で「不動産取引の相談」と言えばつないでくれます。

あと、質問の際に確認されるであろうことは、

①中間金を支払わなければ解約できないと言っているのは、仲介ですか? 売主ですか?
②売主は個人か宅建業者か

質問の意図は、個人が売主の場合と、宅建業者が売主の場合で契約内容の有効性が異なることと、
仲介の知識不足による事実誤認の可能性もあるので、きちんと確認したほうがよろしいと思います。

売主が個人であっても宅建業者であっても仲介がいるのであれば契約内容の説明義務はございます。言った言わないの話になった場合、契約書・重要事項説明書に買主であるご相談者の署名捺印があれば書面のほうが有効となる可能性が大きいです。

売主または仲介が、あからさまに何も読まずにサインしろなどという場合は相手方に責任がありますが、記載があって内容も読んだが意味が分からないのにサインしたというのであれば相手方の責任は問えない可能性があります。

【コメント】

ポイントは手付解除の条件が既に支払い済みの金員の放棄か否かという点です。
経験上ですが、期日未到来の中間金も含めないと手付解除できないというのはあまり聞いたことはありません。
不明点があるので、明瞭な回答は出来ませでしたが、ご解決の一助になれば幸いです。

回答日:2016/06/27

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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1

細谷様
ご回答いただきありがとうございます。
下記の補足をお読みいただいてうえで、再度ご意見いただければと存じます。

まず、売主は宅建業者です。また仲介業者は入っていません。
重要事項説明書、売買契約書ともに手付金と中間金はわけて明記してあります。
重要事項説明書、売買契約書ともに手付解約の条文は「乙はすでに支払い済みの手付金を放棄して契約を解約することができるものとする」と記載されております。
但し、特約事項の条文には「手付解約による契約解除の場合、中間金は、解約手付として扱う」と記載があります。
なお、この中間金は6/24が支払い期限でしたが払っていません。
私からは先方の担当者へ6/24の午前中に電話で解約の意思表示をしたのですが、上司と相談するので待ってほしいと言われました。しばらく待ちましたが連絡がなかったため、メールにて再度解約の件を連絡したところ、6/26(日)に事務所へくるよう指示がありました。
伺った際に、特約事項の欄を見せられ、中間金を払わなければ手付解約できないといわれました。

2016/06/27 19:59:05  コメント:こまってます

補足を読んだうえでの見解ですが、
中間金を支払った後の手付解約の場合は、中間金を手付金として扱うという意味のように思います。
ですので、ご相談者様の契約解除の意思表明が中間金の支配期日前なので、契約時手付金の放棄で契約解除できるのではないでしょうか。

あと、解約の意思表明をEメールおこなっているので証拠として削除せずとっておいたほうが良いでしょう。

いずれにしても、双方の意見が平行線なのであれば第三者による調停が必要です。
可能な限り早い時期に、先に申し上げた相談窓口か弁護士にご相談することをお勧めします。

時期が進んでしまうと、契約の履行の着手時期が到来してしまう可能性があるためです。
つまり手付解除期限を過ぎてしまう恐れがあるということです。

2016/06/28 11:01:03

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高山 郁

高山 郁

不動産キャリア:
17年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
株式会社リアルファースト

リアルファーストの高山と申します。
内容を見ると売主は個人の方でしょうか?
手付解約の期日内であれば、手付金放棄で解約できるのが通常です。
契約書のなかで特約があり、中間金の期日が到達しているのであれば中間金も手付解約金に該当する可能性が御座います。
中間金の支払日に到達していないのであれば、手付だけでの解除できるはずです。
売買契約の説明義務は仲介会社にはないです。
一般的には売買契約も説明しますが、会社によっては説明しない場合もあるようです。
説明しないとこうなりますからね・・・。

回答日:2016/06/27

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

1

高山様
ご回答ありがとうございました。
売主は宅建業者で仲介業者も入っておりません。
中間金の期日当日に先方の担当者へ意思表示いたしました。
その日は上司と相談するといわれ、二日後に先方の事務所へ来るよう指示を受けたため、
伺ったところ、この話が出てきた次第です。

売買契約書を持ち帰ってでも読み込むべきでした。
この点は私の落ち度だと思っております。

2016/06/27 20:03:06  コメント:こまってます

売主は宅建業者ですね。

であれば自ら売主制限に該当するので、中間金の放棄は必要ないです。
支払う必要は全くないです。

自ら売主制限の中で中間金に手付解約の性質を持たせるのは、買主に不利な特約なので無効です。

ちょっと恥ずかしい宅建業者さんですね。

2016/06/27 22:43:10

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