土地もしくはマンション購入時の相続人について

2018/10/29  はや (福岡県北九州市八幡東区)

担当者様

義理の姉がマンションもしくは土地を購入し一軒家を建てる計画があります。
義姉は独身で今後も結婚の予定はありません。

この場合にマンションもしくは家の相続人は必要でしょうか。
当方相続人は避けたいと考えております。

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★77

リアルティマート株式会社  

リアルティマート株式会社  

不動産キャリア:
地域:
神奈川県
取扱い種別:
会社名:
リアルティマート株式会社

不動産の購入に際し、購入する方が相続人を手配して購入をするという手続きは一般的には存在しません。
不動産の所有者がお亡くなりになり相続が発生した際に、遺言等が無い限り、被相続人が所有する財産などは民法の規定通りに相続人が相続をします。
はやさんが相続するのを避けたいとお考えであれば、その相続財産を放棄する事も可能です。

回答日:2018/11/26

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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