土地もしくはマンション購入時の相続人について
2018/10/29 はや (福岡県北九州市八幡東区)
不動産の購入に際し、購入する方が相続人を手配して購入をするという手続きは一般的には存在しません。
不動産の所有者がお亡くなりになり相続が発生した際に、遺言等が無い限り、被相続人が所有する財産などは民法の規定通りに相続人が相続をします。
はやさんが相続するのを避けたいとお考えであれば、その相続財産を放棄する事も可能です。
回答日:2018/11/26
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