「新販売」というのは大体いつまでの事なんでしょうか?
2012/12/10 たかお
佐々木 一成
- 不動産キャリア:
- 10年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
不動産の公正競争規約の18条では、「新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。」とされています。
なにやらわかりにくい文章ですが、
1.新たな造成地、または新築物件でのみ使える
→中古や造成を伴わない土地は不可
2.販売時期ごとその募集広告開始時点から使える
→一旦広告をおろしたら次は使えない(期中)
3.申し込み期限がある場合はその期限まで
→ない場合は広告をおろすまでは使える
4.何年、何ヶ月等具体的な期間が決まっているわけではない
ということがわかります。実務上土地については造成地でなくても一団の土地を分筆して分譲するような場合でも使われいますが。
新築物件(マンションは特に)数期に分けて募集することが多く、2.のように販売期が変わるごとにこの用語を使えるようになるので、いつまでも目にするのではないかと思われます。
回答日:2012/12/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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刀根 洋一
- 不動産キャリア:
- 12年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
新築の物件に関しては期間の定義がありますが、新発売に関しては期間の定義は特にありません。一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことを新発売として定めています
回答日:2012/12/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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