親族間の土地売買における、売買代金の分割支払いについて

2016/06/28  きむらたいち (東京都中野区)

父が所有している土地について、アパート建設を計画しておりますが、叔母が共有持分を所有しているため叔母の共有持分を私が取得し父と共有名義でアパートを保有する予定です。
叔母の共有持分の時価(公示地価相当額)は2500万円程度で、一括で支払うことが難しいためアパート建設のローンと期間(35年)を合わせた分割払いにて代金を支払いたいと考えています。
実際には所有権移転を最初に出来るように売買代金を準消費貸借契約として分割払いを想定しておりますが、こちらの取引について問題はございますでしょうか?

叔母は米国在住で土地について拘りがなく、代金については、何時でもいくらでも良いと言っているのですが、叔母に不動産譲渡益が発生してしまうことは避けたいと思っています。

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トーアスペース(株) アカウントマネージャ

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トーアスペース(株)

所有権移転をして利益が発生したならば、譲渡益は逃れられないと思います。分割払いにちてはお互いが納得しているのであれば問題は特にないと思います。

回答日:2016/06/28

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

5

ありがとうございます。分割支払いであっても譲渡益は初年度に全額かかってしまうとい理解でよろしいのでしょうか?叔母は相続で取得しており、一部相続税を支払っておりますが全額が取得費用として控除できる状態ではないと思います。

2016/06/28 15:27:58  コメント:きむらたいち

叔母さんが居住してないので、居住用財産の3000万円控除は受けれそうにありませんね。取得金額より売買金額が上をいくようであれば譲渡益(くだけて言えば、もうけ)に対して譲渡税(叔母さんの持分に対して)がかかりますね。相続取得であれば長期保有の税率になると思います。譲渡益をできるだけ低く抑えるような売買金額の決め方をした方がいいと思います。もちろん税務署に対して根拠を示せる価格の決め方でないといけません。
①実勢価格→②公示価格→③路線価格→④市区町村の固定資産評価額の順で単価が低くなっていると思います(③と④は逆転している地域もあります)。ご参考にして下さい。

2016/06/29 11:09:18

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春日 秀典

春日 秀典

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17年
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東京都
取扱い種別:

派生の問題で、「非居住者の土地の譲渡対価に対する源泉徴収」の問題が生じるかと思います。

1)非居住者(叔母さま)から
2)本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者(質問者さん)
3)個人の方が自己又はその親族の居住の用ではない(アパート用地)

お聞きする限り、まず質問者さんで納税をして、叔母さまが確定申告をするという流れの気がします。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2879.htm

しっかりと税理士か税務署にご確認いただいたほうがいいかもしれません。

回答日:2016/06/28

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

2

ありがとうございます。
話をシンプルにするため記載しませんでしたが、自宅との賃貸併用住宅を予定しています。半分以上が賃貸になりますので、その場合どのように扱われるかも含めて確認したいと思います。

2016/06/28 15:48:44  コメント:きむらたいち

税務署は、状況を明確にしたうえでご相談いただければ、「税金を払いたくない」という視点で教えを請うても、教えてくれると思います。

2016/06/28 17:33:17

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細谷 冬樹

細谷 冬樹

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20年
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株式会社ハウスプランニング

まず取引の流れについては大筋で問題ないと思います。

価格につきましては、なるべく安くしたいということであれば、路線価より少し高い金額程度で取引すればよいかと思います。
路線価は固定資産税の納付書に評価額として記載されていますので、持分を案分計算すればすぐに算出できるはずです。

所有権移転の際は、移転事由が売買ですので、親族間であってもきちんと売買契約書を作成し、各々が署名捺印しておいたほうがよいです。

次に、支払方法が分割払いなので、「金銭消費貸借契約」契約書面を作成し、取り交わすことです。
もしくは、割賦売買として契約書に記載しても良いかと思います。

つぎに、不動産譲渡所得税についてですが、
「売却金額」-「購入金額+購入経費」=譲渡益×20%(長期保有)・×39%(短期保有)

ですので、叔母様の取得金額が相続でも、さらにさかのぼって祖父様が購入したのであれば、その売買契約書と領収書が購入代金の証明となります。

【国税庁タックスアンサー】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm

購入金額が不明な時は、売却金額の5%が購入代金として計算されますので、
2,500万円×5%=125万円(購入代金)※諸経費は省略

相続での所有であれば前所有者の保有期間も合算されるので、長期保有かと思われますので、税率は20%(内訳:譲渡所得税15%、住民税5%)

(2,500万-125万)×20%=475万(譲渡所得税の納税額)
となります。

譲渡所得税は分離課税で、その不動産取引に関してだけで課税されますので、おそらく納税は避けられないと思われます。

納税を回避するには、その土地を買った時の書類(契約書・領収書)を探す必要があります。
但し、その時の購入額が125万円以下であれば、あってもなくても結果はほぼ変わらないということになります。

譲渡所得税を回避しようとして、無料で譲渡しても贈与税がかかるのであまり意味はないです。

ご希望通りの回答ではないかもしれませんが、実際の進行に際しては税理士の意見を聞くことをお勧めします。




回答日:2016/06/28

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