隣の物件の家賃がうちより安かった際、安くしてもらえますか?

2011/09/23  暁

不動産サイトに自分の住んでいるアパートが載っていました。自分の部屋の隣が今支払っている家賃より3000円も安く貸し出されています。この場合不動産屋に連絡をすれば同じ金額までさげてもらえたりしないものでしょうか?

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★79540

室 拓也

室 拓也

不動産キャリア:
7年
地域:
東京都
取扱い種別:

間取りや部屋の位置・向きなど、不動産は「全く同じ条件」というお部屋は存在しないため、賃料査定には差ができてしまうのもです。しかしお隣の募集価格を理由に交渉してみる価値はあるでしょう。いま全国的に賃料は下落傾向にあります。契約書の(賃料の改定)の項にも書いてあるように、借主には周辺の賃料相場の下落に対して、自分のお部屋の賃料に大きくな差がある場合は改定を求める権利がありますよ。

回答日:2011/09/23

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

114

今賃料って下落傾向にあるんですね。3000円って大きな差になるんでしょうか。一応交渉してみます!
ありがとうございます。

2011/09/24 21:38:22  コメント:

小泉 健一

小泉 健一

不動産キャリア:
15年
地域:
東京都
取扱い種別:

通常不動産屋の立場は大家さんとのパイプ役であるため、家賃の決定権がありませんから、不動産屋に連絡をしさえすれば下がるものではありません。但し、交渉してもらえる様に頼んで見る必要はありそうですね。毎月の家賃を大家さんに直接支払っているのでしたら大家さんに直接言うほうが効果はあります。

回答日:2011/09/24

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

44

なるほど。大屋さんに直接言ってみます。
ありがとうございます。

2011/09/24 21:43:30  コメント:

佐藤 弘和

佐藤 弘和

不動産キャリア:
15年
地域:
大阪府
取扱い種別:

家賃の決定は、その契約した時代背景がありますので、安くなったり高くなったりするものなのですが、
殆どの契約書には、「公租公課や近傍類似などにより賃料が不相当なった場合に甲乙協議の上、賃料を改定できる・・・」となっているはずです。
出来るかどうかは、あくまで協議の上なので、決定では有りませんが、これも交渉ですので、一度連絡をされてはどうでしょうか!

回答日:2011/10/21

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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72

わくわくする企画担当! 栗田龍也

わくわくする企画担当! 栗田龍也

不動産キャリア:
15年
地域:
東京都
取扱い種別:

契約は個別的なものですので「できる」とは言いがたいですが、中には承諾する家主さんもいます。ただ・・・商品として価格、立地、設備などを勘案して契約されたわけですから交渉そのものに乗らない可能性も十分にありえます。また、家主さんなどからの心象もあるかと思いますのでその辺りのリスクを考えた上で行動に移されてくださいね!

回答日:2011/10/18

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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36

斉藤 友信

斉藤 友信

不動産キャリア:
4年
地域:
東京都
取扱い種別:

最近、同じような質問のお客様が来店されました。
正直難しい問題です。大幅に賃料相場が変わっている場合などに双方合意で更新時に
賃料を改定できると契約書に書いてあると思います。
ただし、家主様が良いといえば良いのです。
今まで滞納も無いし賃料下げるから長くすんでね、とか、滞納ばかりして何を言う!とか、
当たり前に下がるものだという目線だと家主様もヘソを曲げてしまいかねません。
周辺相場等もありますし、不動産の動きにもよるとは思います。
まずは管理会社様に丁寧に相談に行くことをオススメ致します。

回答日:2011/10/22

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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34

野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

契約書には基本的に「公租公課や近傍類似物件などにより賃料が不相当になった場合に甲乙協議の上、賃料を改定できる」といった文言があります。管理会社(なければ家主又は紹介を受けた不動産会社)のほうに相談内容の通りの御相談をされるのは良いと思います。

ただお互いに納得して契約した条件を変えるには再度お互いに納得して頂くことが必要になります。実務的な経験で言えば簡単に改定できる訳では無いと思います。

法的根拠と手続きによる賃料改定は時間と労力から考えておすすめできません。また同じマンション内の募集条件が3000円安いので安くなるのは当然だという主張で借主側が納得するのかは、それまでの貸主との関係や近隣の募集条件などが個別に考慮することがたくさんあります。

交渉するタイミングや内容によって結論が変わると思いますので、慎重且つ丁寧に交渉して頂くことが賢明かと思います。

回答日:2015/05/25

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