オーナーが変わる…かも知れません

2018/08/27  pokumapo (東京都新宿区)

オーナー変更に伴う質問です。
現オーナーが現在私が借りている部屋を売る「かも知れない」という状況なのですが、まだ売却は完了しておらず(手付金以外の金銭授与がない、契約書も交わしていない)、本当に売ることになるかどうかは不明とのこと。
しかし、新たなオーナーとなる「かも知れない」不動産屋から、私に対し賃貸借契約書を書いて欲しい旨連絡がありました。
まだオーナー間の売買契約も締結していない状態で、私が仮のオーナーと賃貸契約を交わすというのは順序が逆ではないでしょうか?
また、もし仮にオーナーが変わったとしたら現状の契約内容を引き継ぐ予定なのですが、現オーナーが賃貸借契約書の控えを持っていないらしいのです。
だからこそ今の段階で私に連絡が来たのかも知れませんが、この場合私の持っている契約書のコピーを送るとかすれば良いのでしょうか?
先方(仮の新オーナー)も賃貸契約内容が分からず不安なのかも知れませんが、通常は新オーナー側からの変更通知だけで済むと聞きましたので。
以上です、どうぞよろしくお願い致します。


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野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

確かに慎重に対応すり必要がありますね。

売買契約が締結していれば、その書面の写しなどを提出して頂くことにより相手側の立場を確認できますが、契約前に既存の契約書迄出して良いものか判断がつきませんね。

相手側の立場を確認せずに話を進めて詐欺にでも会えば、ご自身に不利益がかかりますから当然のご心配だと思います。

例えば、「現賃貸契約書の原本は手元にあります。所有者が変わるなら同条件であれば、契約書を新たに締結する意思はある。そちらの売買契約を締結してから締結しましょう。」というスタンスで良いのではないですか?

買主も賃貸契約書の締結を条件(できなかったら白紙解約)に売買契約することができるので、理解されると思います。
賃貸契約の詳細(契約期間や敷金等の額など)も分からず、混乱されているようでしたら、貸主に口頭等で使えれば良いと思います。

回答日:2018/09/07

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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