退去後の立ち合い
2018/11/12 サーモン (神奈川県横浜市磯子区)
株式会社 恵和興産
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 沖縄県
- 取扱い種別:
初めまして。私の意見ですがご回答させて頂きます。
退去の立会いをせず請求書が送付されてきた場合、身に覚えのない箇所の修繕は拒否しても問題ないと思います。そうならない為の立会いなのでそれをおろそかにする管理会社側に問題があると思いますよ。
お部屋を申し込んだ際、保証会社に加入していると仮定させて頂いたうえで申し上げますと、退去精算金の支払いを拒否すると管理会社側が保証会社に代位弁済を依頼するケースもあります。只、賃借人が修繕箇所の確認もしていないし、その箇所の修繕の同意もしていない状態ということを保証会社の担当者へ伝えたらその箇所に関しては代位弁済が認められず、確認ができている箇所のみの支払いとなるケースも多々あります。
回答日:2018/11/13
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