賃貸住宅のエアコン交換について
2017/06/26 ブルー (大阪府豊中市)
いい加減な管理会社のため、困惑しております。
10年前の契約時、前に住んでいた所のエアコン(3台)を取り付けてもいいか?確認したところ、大家側の付帯設備の為交換しても良いが、退去時に原状復帰すること・・と、言われました。
※取り付けられていたエアコンは1994年製で、こちらのエアコンは2002~2004年製でしたが、保管場所もなく大家側のエアコンをそのまま使用。
3年前に1台効きが悪くなり2年前に故障、
昨年はもう1台も故障状態となりました。
昨年6月管理会社へ畳交換・壁紙の張替と合わせてエアコンの交換のお願いをしたところ、畳・壁紙は自費でお願いします。エアコンは少し待ってくださいと言われ夏・冬を乗り切りましたが、返事がなく先月に再度確認したところ、前の入居者が置いていった物なので自費で取り換えてと言われました。
今年に入り、リビングの効きも悪くなってきています。どのように交渉すればいいでしょうか?
※前の入居者が置いて行った・・は、嘘と思われます(前の入居者は子供の同級生です)
※管理会社は子供の幼稚園時代の同級生の親が経営(最近悪い噂をききます・・)
※大家さんは高齢の方(管理会社曰く堅物とのこと)
※10年間で、給湯器・キッチンの混合水栓は交換していただきました。
困っておりますので話の進め方として何か良い案があればお知らせください。
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東松 京祐
- 不動産キャリア:
- 11年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
HouseLaboの東松と申します。
今年は今日現在でも真夏のように暑いので大変だと思います。
10年間生活されているので、「壁紙や畳の交換は自費で」というのは致し方ない事だと思います。退去時の壁紙や畳の交換は大家でする内容ですが、居住中となると当社でも自費でお願いをしています。
エアコンの交換についてですが、付帯設備の場合は大家の責任での交換対象となります。
ご契約をされた際に、重要事項説明書を説明・交付されています。この中に、借りる際に何の設備が付いた状態での賃貸借契約かを明記されています。
もし、重要事項説明書に「前居住者の残置物の為使用可能だが、貸主の補修対象の除外」となっていない場合は、付帯設備として大家による交換を求めて良いと考えてください。
不動産会社や管理会社はトラブルを避ける目的で重要事項説明書に細かな内容を記載します。この中に記載されている内容であれば、法律や借主保護の観点で許されないものでない限り有効です。
特に除外となる項目は記載事項です。
そこを盾に、交渉されても良いかと思います。
まずは、ご契約時の重要事項説明書と契約書を確認してみてください。
回答日:2017/06/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございます。
畳交換・壁紙は納得なのですが、
入居時にエアコンを処分した事や、昨年に少し待ってくださいと言われたまま放置された事もあり、腑に落ちない気持ちです。重要事項説明書の借主負担にはエアコンは記載されておらず、解釈次第でどちらでもとれる内容なので話の持って行きかた次第と考えております。
2017/06/26 23:01:44 コメント:ブルー
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