アパートキャンセルに伴う違約金について

2019/01/25  mican (山形県米沢市)

先日アパートの重要事項説明書と契約書に署名捺印しましたが、こちらの都合でキャンセルを申し出ました。管理会社の方からは、まだ契約書は大家さんに届いていないし、大家さんも違約金なしでキャンセルでいいですよ、とおっしゃってくれているのでキャンセルで大丈夫ですとのことでしたが、仲介してくれた不動産業者の方から違約金を請求されました。「契約書が成立していなくても、重要事項説明書に記入捺印した時点で、大家さんはいらないと言っても、うちには違約金を払ってもらわなければならない」とのことで、1ヶ月分の家賃と消費税を請求されました。管理会社の方が、契約自体なしでいいと大家さんが言っているのに、それは不当な請求だろうと忠告してくださったところ、代わりに10800円の事務手数料を請求されました。これは支払ったほうがいいのでしょうか?

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大矢 達郎

大矢 達郎

不動産キャリア:
13年
地域:
大阪府
取扱い種別:

賃貸・売買 野田ハウジングの大矢です。
以下の回答は当社が今までに経験してきたトラブルや行政・弁護士等から助言頂いた内容を参考にお答えさせて頂きます。

今回のポイントは契約の成立の時期です。
重要事項説明書と契約書に記名押印した時点で契約は成立してるので支払いを免れることは難しいと考えます。(重要事項説明書に記名押印してるだけで違約金を請求することは出来ません。)契約を郵便のやり取りを前提に家主様は仲介会社に仲介を依頼しています。記名押印してる書類を郵便の都合で家主様が無効にするのであれば、この場合、家主様がお客様に代わって手数料を支払うべきでしょう。仲介業者は通常の仕事をしているので手数料を頂く権利があります。仲介業者に契約上、落ち度があれば手数料の免除若しくは減額の相談になると考えます。

また、賃貸借契約は売買契約と違い契約解除項目と時期(手付解除期日)等が明確になっていない場合が多いので再度、仲介業者と話し合われては如何でしょうか。


回答日:2019/01/25

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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御返事ありがとうございます。
御厚意でおっしゃっていただいた大家さんに請求というのはちょっと難しいと思いますが…
契約は双方が署名捺印しなくても成り立つんですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2019/01/26 07:33:53  コメント:mican

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