残置物につい
2019/08/21 まりあ (埼玉県南埼玉郡宮代町)
賃貸で三月に内見、7月14日に契約、26日に入居しました。3階建ての一軒家で、エアコンが4台ついていました。
一階でネイルサロンを始めるため、店舗兼住宅として契約しましたが、入る際にエアコンは残置物になるので残しておくならそのままあなたの物になり、出る際には撤去するという条件付きでした。その際に、使えるなら残す、ということで聞いたら使えますとのこと。ただ電気がつかなかったのでその場で確認は出来ず、確認しておきますと言われました。契約の時も念押しで使えるんですよね?と聞いたら大丈夫ですと言っていたのに、入居して初めて付けたら店舗と2階リビング2台ともつかず壊れてきました。しかも一階に関してはリモコンに電池すら入っておらずこちらで用意しつけましたが本体の電源が落ちてしまいつかず。不動産屋に確認したのか聞いたら、その時はついたと言い張り、今回は大家さん負担で直すとの事になったのですが、業者さんがきて確認したら店舗部分のエアコンは修理も出来ず治らないとのこと。不動産やからは、大家負担で撤去するが新しいものは勝手につけてください、的な返事でした。
残置だからと。不動産屋の確認ミスでこの暑い中エアコン待ちでほぼ住めず、残置だから仕方ないと言い張り、しまいには、エアコンのクリーニングの時はついたからそのあと壊れた可能性もある、といわれ確認ミスを認めません。初めから壊れているなら残置にはせずに撤去してもらい、入居する際に新しくつけることもできました。入ってからお盆もあり、業者もなかなか来ずで引越しも進まず待たされ挙句に残置だからしょうがないの一点張りです。お店もオープンできず、なんの落ちども認めず住めないのにただ家賃を払うのは腹立たしいです。確認ミスを認め、エアコンの修理ができないとわかった日までの家賃の減額をしてほしいです。
しかも契約書に残置と書いてあるからと言ってきていますが、まだ契約書の控えももらっていません。
どうにかならないのでしょうか。
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さくらパートナーズ
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まりあ様 お世話になります。
さくらパートナーズの宮口です。宜しくお願い致します。
契約履行についてアドバイスさせていただきます。
①「店舗兼住宅として契約しましたが、入る際にエアコンは残置物になるので残しておくならそのままあなたの物になり、出る際には撤去するという条件付きでした。」
とありますので、賃貸借契約後はエアコンはまりあ様の所有になります。
その場合、賃貸人はエアコン補修費負担義務を負いません。
⓶「その際に、使えるなら残す、ということで聞いたら使えますとのこと。ただ電気がつかなかったのでその場で確認は出来ず、*確認しておきます*と言われました。契約の時も念押しで使えるんですよね?と聞いたら大丈夫ですと言っていた」
まりあ様が違和感を覚える要因が上記の説明によるのではないでしょうか。
確認しておきます、との回答により不動産業者さんの契約上の義務が生じます。
壊れていれば撤去することの約束でしたので、撤去していただくことを要求できるのではないでしょうか。
③「不動産屋に確認したのか聞いたら、その時はついたと言い張り、今回は大家さん負担で直すとの事になったのですが、業者さんがきて確認したら店舗部分のエアコンは修理も出来ず治らないとのこと。不動産やからは、大家負担で撤去するが新しいものは勝手につけてください、的な返事でした。 残置だからと。不動産屋の確認ミスでこの暑い中エアコン待ちでほぼ住めず、残置だから仕方ないと言い張り、しまいには、エアコンのクリーニングの時はついたからそのあと壊れた可能性もある」
ご入居後に壊れたかが問題になりますね。
入居時に既に壊れていたものならば、貸し手の費用負担でのエアコンになるのではないでしょうか。
エアコン修理に関しては、不動産業者はエアコンの専門業者ではないので、部品の残存期間等の確認がむつかしく仕方ない点があります。
では、まりあ様の不快と損害をどのように補填するべきなのでしょうか
私見を申し上げますと、
エアコン撤去費用を大家さんが負担することで、完全解消ではありませんが、最低限の不動産業者の落ち度解消になるのではないでしょうか。
どうしても納得ができない場合は、ADR(安価です)をご利用なさることをおすすめいたします。
ADRは裁判ではありませんが、専門家による意見が得られます。
埼玉県行政書士会へお問合せしてみてください。
まりあ様の事業成功を祈念しております。
不動産・許認可・外国人雇用等でご支援させていただく機会をいただければ幸いです。
ADRについて、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
今後ともよろしくお願い致します。
宮口
回答日:2019/08/22
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