年内中の退去 賃貸
2018/09/19 あるえ (神奈川県横浜市神奈川区)
名古屋市内の賃貸仲介店「チンタイドット」の西川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
契約書の内容を今一度ご確認いただけたらと思いますが、おそらく貸主からの解約予告が「6か月前までに」という表記があるかと思います。
経緯はさておき、契約する際、お互いの解約の期日を切っての契約となっているはずですので、借主が退去の権利があるように貸主にも退去していただく権利があるのです。
回答日:2019/03/10
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