相続税が払えない場合、土地等は手放さないといけませんか?
2011/02/20 あぽ
小池 真太郎
- 不動産キャリア:
- 8年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
あぽさんへ。まずは相続がお一人だと(平成23年4月以上の死亡の場合)3,600万円以上あれば相続税が発生します。それだけの相続不動産があれば発生すると思われますが。
払えるだけの収入になるようにうまく売却することをお勧め致します。不動産を見てみないといい加減な事は言えませんが、相談は無料なので一度当社にご相談下さい!!(仲介手数料半額です)
回答日:2011/02/20
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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2013/01/09 02:17:20 コメント:あぽ
松井 章将
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
相続税が払えるかどうかで悩まれる方がしばしばいるようですが、いくつか方法があります。
1.資産の売却 贈与税の評価額より高く売却出来れば得ですが、売却までに時間がかかる場合がある。2.金融機関からの借り入れ 元利均等で毎月返済が可能ですが、銀行の審査が厳しく担保設定費がかかる。3.納付期間の延長 納付期間を延ばしてくれるが、その分金利が発生する。4.不動産の物納 手続きに必要な書類を集める必要がある。
といったように、メリット・デメリットがあります。贈与税納付のコツは、税理士さんに相談して遺産分割や贈与に関すること理解し、素早く対応することかと思います。
とはいえ、贈与税が一定額を超えなければ支払う必要がない場合がありますので、ひとまず税理士さんに相談してみましょう!!
回答日:2011/02/20
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