鳥獣類飼育不可について
2015/10/20 もねこ (兵庫県洲本市)
もねこさんのおっしゃる通り「特約事項の書き方によって、大分条件が変わる」と思います。
まず、マンション等の共同住宅をお借りでしたら「管理規約」や「管理組合」の判断を前提に「貸主」が判断します。
一戸建て物件などでしたら「貸主がその判断」をします。
その判断を基準に契約書の特約等に記載する事になります。
1について
通常観賞用の金魚等まで不可になるケースは聞きませんが「水槽で飼う動物」は動物の種類・数・大きさ・飼育方法等で判断は異なると思います。
具体的に承諾をとることをおすすめします。
2について
最終判断は「貸主」がするのですが不動産会社(宅地建物取引業者又は管理会社)にまずはご相談頂ければと思います。
回答日:2015/10/20
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
10
詳しいご説明をありがとうございました。
先ほど契約書を見直していたところ、「イヌ、ネコ等ペット類の飼育不可(一時持ち込みも含む)」となっていました。
大分望み薄な気はしますが、観賞魚は大丈夫かどうか 不動産会社にまずは相談してみます。
ありがとうございました。
2015/10/20 09:22:31 コメント:もねこ
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数