天井からの雨漏り
2015/12/09 松山 光 (北海道富良野市)
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
賃貸借契約の貸主である大家さんには、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」があります。
そのため、入居者さんが室内でオーバーヘッドキックをして天井に穴をあけた等の過失がない場合、大家さんには修繕の義務があります。
雨漏りの修繕工事は、その工事内容によっては多額の費用が発生する可能性があるので大家さんの腰が重いのだと思います。
とはいえ、若林源三ステッカーが負傷する前に修理をしてもらわないと、S.G.G.Kと言えどもシュートを決められる可能性がありますので、心配ですね。
雨漏りを放置しておくと建物自体も傷みますので、大家さんに動いてもらえるよう何とか説得してみてください。
回答日:2015/12/12
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