敷金償却について
2018/06/08 はる (香川県観音寺市)
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の西川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
まず、敷金(保証金)の償却(敷引)には2つのパターンがあります。
①退去時の修繕費として全てを充てるパターン
これは、一般的な償却の使われ方で、たとえ最初に預けた敷金の中で修繕が足りたとしても差額が返還されることはありませんが、不足する場合には足りない分を請求されます。
②礼金と同じお礼のお金の扱いとするパターン
これは、敷金という名目ではあるが、実質的には礼金であるというものになります。
①か②が一般的ですが、契約者様にわかりやすくするため①に関しては「退去時償却」、②に関しては「即時償却」とする事が多く、また②の場合には「礼金扱い」と記載する事がほとんどです。
ご質問内容に対し適切な答えではないかもしれませんが、その管理会社の説明には一般的に考えても不可解な点があるように思います。
回答日:2019/05/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
11
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数