原状回復費用について

2019/07/22  きたきつね (北海道旭川市)

住居年数19年で、建物老朽化のための引っ越しを管理会社から言われています。現住居は7部屋の内、3部屋に入居者がおり、残り4部屋は空き部屋で新規入居者募集もしていません。賃貸契約書には退去時の補修・室内清掃・ストーブ清掃料・管球交換は実費負担と書いてます。このような場合、請求金額通りの支払い義務が発生するのでしょうか?

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地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
株式会社山八建設

はじめまして、練馬区の山八建設の市川です。

そもそも借主が家賃滞納などの契約違反行為を行っていない限り、建物老朽化のためという理由だけで立ち退きが認められることはありません。
きたきつね様が立ち退かないのであれば、通常通り大家さんか管理会社に賃料を払い続けて住むことは可能です。ただし、管理会社としては追い出したいわけですから、立ち退き料の提供をしていずれは退去という流れなります。
したがって、交渉しだいでは退去時の補修・室内清掃・ストーブ清掃料の費用は必要ございません。

おそらく、すでに書面にてお知らせは届いているでしょうから、その書類に署名・捺印して提出してるのであれば、契約書通り、支払い義務が発生する可能性はあります。

ご不安もあるでしょうから、お近くの法テラスに一度相談することをオススメします。
TEL:0570-078391(法テラス旭川)

回答日:2019/07/22

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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