マンション駐車場の夏祭り使用問題について、質問です。
2011/09/11 おとーちゃん
マンション駐車場の夏祭り使用問題について
団地駐車場を自治会主催の夏祭り使用を許可しないと理事会で決定しました。そのため、30年間実施してきた夏祭りを中止せざるを得ない事態になりました。使用許可しない理由として、駐車場運営細則及び利用規則上には、夏祭りに利用されることの明記はなく、駐車場契約者の了解によって行われているのであるから、契約者の了解を求めるべきであるとし、打診した結果、一人の契約者から「夏祭り使用で車を移動(団地内空地)した際、車を傷つけられた。その場合、管理組合は保障してくれるのか。保障できないなら夏祭りに駐車場使用には反対する」と言われたとして、理事会は、説得できず、駐車場を夏祭りに使用させないことを決定したという次第です。
管理組合総会では、夏祭りは恒例の行事として、自治会主催ですが管理組合から補助金を計上し決定しています。なお、団地駐車場はA,B,Cの3か所あり、夏祭りはB駐車場で例年行われています。
その後の理事会の団地ニュースによると、「夏祭りは総会で承認しているものであり、反対者は強制措置で排除も検討すべきだ」などという議論が行われている模様です。駐車場も共有地であるという自覚から、住民の利益に供するものであれば駐車場の夏祭り利用に協力をするという合意で今日まで運営されてきたものです。したがって、この問題は管理組合の「共有地」管理・使用の問題として解決すべきかとも考えます(30年間の実績と補助金を計上し総会で決定)がその説得力ある根拠となるものがわかりません。しかし、今回の問題が生じると駐車場運営細則及び利用規則に使用を明記すべきかどうか問われるように思います。区分所有法及び標準管理規則等、法的または管理運営上どのように考えればよいでしょうか。なお、駐車場における事故についての免責契約はなされています。
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室 拓也
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コミュニティの慣習に触れる問題は、規則や規約よりも当事者間の話し合いにより解決したいのが理想ですね。とはいえ新しくコミュニティに入る人のためにも、規約や使用細則等を明文化してトラブルを未然に防ぐ方が良いと考えます。また、ここでいう「強制措置」が取れるのであれば組合で規約に明記することのほうが穏やかで現実的ですよね。理事会と自治会の構成者の多くが同じ人なのでしょうが、慣習を理由に反対者を抑え込むべきではありません。夏祭りの場合の駐車場車の傷は、経緯がはっきりしているならばイベントの運営・現場保全の責任のある主催者に加害者の特定もしくは賠償責任があるとも考えます。
回答日:2011/09/11
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駐車場の車に対する損害賠償の有無について聞きたかったのですがね。
2011/09/11 20:22:20 コメント:おとーちゃん
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