大家さん相談所トップ > 修繕・営繕 > 貸主の修繕義務とは
グッドアンサーとは
契約書や重要事項説明書等の記載内容に従って判断します。
基本的には入居後は短期間で消耗する備品等(電球・蛍光灯の取換、障子やふすまの張替等)は借主が費用負担し、退去時に原状回復費用としての請求もできないのが一般的です。
貸主様はそれ以外の設備については基本的に修繕義務を負います。
今回のような内容はご質問者様がご心配される通り契約前に貸主借主の双方がでしっかりと認識しておくことがトラブルリスクの軽減になると思います。
ドッとあーる賃貸の戸嶋と申します。
貸主の修繕義務は国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照頂ければわかりやすいかと思います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
契約書・重要事項説明書に特約事項へ「基本清掃費は借主負担」等、負担して頂きたい内容はしっかりと明記していると問題になることも少なく、また金額をしっかり決めていると万が一訴訟等に発展したときにも暴利でなければ有効的です。