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チャンスかリスクか 隣のアパートが売りに出る予定

質問者:
Housedream (東京都杉並区)
投稿日:
2016/05/19
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回答数
2

はじめまして。都内住宅密集地にある自宅の隣にあるアパート物件が
売りに出されました。老朽(築46年)が激しい木造アパート敷地面積40坪です(敷地延長・位置指定道路2.0m接道)。住人の中には40年以上住んでいる人もいます(アパート全5戸)。
1.もし、当方が買い取り、現住民に退去をお願いする場合どのような困難が予想されるのか。
2.また、当方土地と合わせトータル100坪となった場合、売り側(当方)にメリットがあるか(大きすぎる土地は売りにくいのか)。
購入後は4m接道となることが魅力的であり、将来的に自宅の建て替え、あ新たな賃貸物件も建てられると考えましたが、現在入居者が5人。どのように考えればよいでしょうか。まとを得ない質問、ご容赦ください。

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グッドアンサーとは

回答者:
細谷 冬樹
不動産キャリア:
20年
地域:
東京都
会社名:
株式会社ハウスプランニング

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細谷 冬樹

まず、賃借人に対する退去の申入れですが、基本的に大家は正当な事由が無ければ申入れできないということになっています。
正当な事由とは、大家自身が住む家が無くなってしまった等です。

正当な事由があっても、賃借人にもその部屋に住む正当な事由(権利)があるので、双方の権利がぶつかり合いますが、その際は賃借人のほうが勝ちます。

大家がどうしても退去させたい場合は、賃借人に対して、
「今住んでいる部屋と同等の部屋に借り換える経費を支払うので、退去に応じてほしい」
という申入れをすることになります。

経費とは、
敷金、礼金、仲介手数料、引越代、などです。
上記を合計すると概ね家賃の4カ月分~6か月分がかかることから、
慣習的に6ヶ月分を大家が負担する旨を申し入れをすることが多いようです。

但し、あくまで双方の合意を得られれば良く、金額に取り決めはありません。
少なくて済む場合もありますし、増額を求められる場合もあります。

余談ですが、
大家の都合で賃借人を退去させることが出来る旨を契約書に記載しても無効です。

次に敷地延長型敷地の建て替えですが、アパート(共同住宅)を建て替える場合、
消防法の規定で、間口2mのほかに緊急避難通路を設けなくてはいけないはずです。

現状の自宅・アパートのセットで建て替えであれば、上記の制限を受けます。

その場合は、共同住宅ではなく長屋という形式で建築することとなるかと思います。

”共同住宅と長屋の違い”は、専門的な話になるのでネットで調べていただいたほうが早いかと思います。

私見ですが、建て替えをする場合は自宅兼賃貸併用住宅のほうが建て易そうですね。

土地の価値についてですが、
基本的に間口が広くなることはプラス材料です。
4m間口になることによって、少なくとも駐車スペースを設けることが可能になるからです。

それ以外は、詳しい立地を見ないと何とも言えません。

大雑把な説明で申し訳ありません。
説明不足の点ご容赦ください。



回答日:
2016/05/21
回答者:
株式会社 Sincerity&Trust
地域:
東京都
会社名:
株式会社Sincerity&Trust

株式会社 Sincerity&Trust

問 1.もし、当方が買い取り、現住民に退去をお願いする場合どのような困難が予想されるのか。
答え・購入後の住民退去ですが、基本6か月後になります、それなりの理由が必要です。
築46年との事なので木造による耐用年数(木造住宅は22年)地震による崩壊の恐れあり建て替えで、居住者様とのご相談になります。
その際引越し退去代を所有者様が50~100万円位負担する場合あります。

問2.また、当方土地と合わせトータル100坪となった場合、売り側(当方)にメリットがあるか(大きすぎる土地は売りにくいのか)

答え・土地は用途、マンション用地になるか、戸建て用地になるかで少々変わります。
100坪で建ぺい・容積・用途地域により変化ありますし、売り出す価格設定により変わります。
ですが大きい土地は売りやすくなります。

親身にお話を聞いてくれる不動産屋さんとご相談されると良いかと思われます。

回答日:
2016/05/19
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