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併用住宅・地下室容積率について

質問者:
ぷちオーナー (広島県福山市)
投稿日:
2017/12/04
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907
回答数
1

地下室については1/3までは容積率に含まれないようですが、賃貸併用住宅の場合、どのような扱いになるのでしょうか?

例・2階・自己使用部分80平米、地下室及び1階・賃貸部分各75平米、とします。

住宅ローンを組んだり、住宅ローン減税を受ける場合、原則居室の割合が半分を超える事が条件ですが、地下室が容積率に含まれないのなら居室の割合が半分を超えますが、それでも承認を得られるとの認識で宜しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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グッドアンサーとは

回答者:
細谷 冬樹
不動産キャリア:
20年
地域:
東京都
会社名:
株式会社ハウスプランニング

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細谷 冬樹

1棟の建物全部を住宅ローンで組む場合は、50%以上が住居部分であることが、ほとんどの金融機関からの条件になっていることはご承知の通りです。
ですので、地下室が居宅以外の登記であれば問題があるということになります。
また、ご自宅部分と地下室が分離されている場合は、金融機関から問題視される可能性があります。
理由は、玄関が別になっていると、その部分は賃室などに転用可能と疑われるからです。
地下室の容積緩和は建築基準法の部分なので、あくまでも「登記上で自己使用の居宅部分が地下室を含む全体の50%を超えているか」がポイントとなります。
例えば、地下室と3階が自宅で、2階が賃室であれば審査のハードルは高くなり、地下室と1階住居の玄関が一つで内部がつながっていれば審査は通りやすくなるはず。ということになります。
おそらく住宅ローン減税の判定も確定的な事は言えませんが、同じような点がポイン地になるかと思われます。
完璧なご回答ではありませんが可能性のあるケースについて考察しました。
不明瞭な点はどうかお許しください。

回答日:
2017/12/07
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