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大家をしていた父が急死

質問者:
こたろう (富山県富山市)
投稿日:
2018/06/04
気になった!
289
回答数
1

拙い文章になるかも知れませんが宜しくお願い致します。

先々週、一軒家を賃貸に出していた父(60代)が急死しました。父が不動産屋さんへ管理を任せ、それに関しては父一人ですべてやっていた為、息子である私(40代)は何も関知していません。

これから名義等の変更などに行こうと思うのですが、これまでもなかなか借り主も見つからない状態だったので、いっそ内縁の妻に住んでもらおうかとも思ったりもします。

この場合、不動産屋から賃貸として契約するのがよいのか、それとも不動産屋とは解約し、こちらの資産にしてから住んでもらうのが良いのか、

税金や手続き等が全く分からず、どうかご教授願えたらと思い相談させていただきました。

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グッドアンサーとは

回答者:
㈱ シーブリーズ
不動産キャリア:
15年
地域:
神奈川県
会社名:
株式会社シーブリーズ

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㈱ シーブリーズ

はじめまして、株式会社シーブリーズの本村と申します。

この度は、まことにご愁傷様でございます。お父様のご冥福をお祈りいたします。突然の事、不動産をご所有されていた場合は色々と相続による名義変更手続き等が出てまいりますので大変かと思いますのでまずはお付き合いある信頼できる不動産会社なり司法書士へご相談お願いされる事もお考えください。

ご相続されます不動産は、こたろう様お一人が相続をされてご所有となりますでしょうか?仮にお母様や兄弟姉妹がいらっしゃる場合はその不動産については話合いが必要となってまいります。

こたろう様がお考えになられているケースでは民法が適用さる無償で貸し付ける「使用貸借契約」となってまいります。この場合、将来的に何らかの理由でトラブルが生じた場合に揉めてしまう事も想定できます。

ご提案としましては、不動産会社へ任せて引き続き賃貸募集又はご契約をしてもらい賃料を発生することが望ましいと考えます。もちろんその場合、賃料収入という事で不動産取得での収入が発生してまいりますので申告が必要となります。

詳細につきましては最寄の税務署ご確認やご相談される事をおすすめいたします。不動産会社では税務に関して最低限のご説明にとどまると思います。なぜなら、税務のプロではないので税理士法に抵触してしまいます。

以上の事からお父様が今まで管理手続きお願いされていた不動産会社もしくは別の不動産会社へご相談される事をおすすめいたします。

漠然とした回答で申し訳ございませんが、今後の参考にお読みくだされば幸いでございます。

回答日:
2018/06/08
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