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礼金・広告宣伝費に関してのトラブルを未然に防ぐ方法について

質問者:
RX (埼玉県さいたま市浦和区)
投稿日:
2018/07/04
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503
回答数
1

賃貸物件を募集する際に客付けの一環として1か月分の広告宣伝費を払う事を検討していますが調べてみるとトラブルが発生したケースが幾つかあるようです。
例えばこっちが事前に礼金0にしたつもりでも入居者との契約で礼金2か月分を勝手に請求し、しかもそれを大家負担として大家に請求するといった話とかです。(ちなみに宣伝広告料も別払い)

契約に関して客付け業者が逸脱した行為を取る事を防ぐためにはどうすればいいでしょうか?
事前に対処できるのなら準備をしておきたいと思います。

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グッドアンサーとは

回答者:
㈱ シーブリーズ
不動産キャリア:
15年
地域:
神奈川県
会社名:
株式会社シーブリーズ

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㈱ シーブリーズ

はじめまして、株式会社シーブリーズの本村と申します。

事前の対処(対応策)としましては、元付会社がいる場合は、オーナー様と書面等で取決めをされた方が良いでしょう。オーナー様が直接募集されている場合も同様に客付会社との書面等で取決めや申込時に双方で確認をされてはどうでしょうか?

逸脱行為やトラブルの原因は客付会社が勝手に礼金や敷金、室内除菌清掃等の名目で1ヶ月から2ヶ月分の費用を賃借人へ当然のように請求し受取る行為が考えられます。オーナー様に事前確認された場合に客付会社責任で行うことであれば了解する方もいらっしゃると聞きます。逆にオーナー様が知らないところでこの行為がなされてトラブルに発展する発生するケースがあり結果オーナー様へ負担のしわ寄せがきてしまいます。

本来、契約処理を行う上で受領できる金銭は仲介手数料のみになります。それ以外(広告宣伝費や活動費)で受領をする場合は、オーナー様が了解をし双方で意思確認が必要と考えます。

私も仲介営業に携わっており売買取引と違って賃貸取引の場合は手数料が低く場合もあり、歩合が下がる事からこのような事案が起こるとも考えられます。しかし、本来の取引行為から逸脱していることは決して許される行為ではありませんのでご心配でございましたら事前に書面等で取決めを行ってください。

回答日:
2018/07/05
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