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心理的瑕疵の告知義務で悩んでいる。

質問者:
サイデン (福岡県福岡市早良区)
投稿日:
2018/09/29
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回答数
2

事故物件に誰かが住んで1年半で退去、その後の募集でも心理的瑕疵の告知義務が必要か悩んでいる。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
㈱ シーブリーズ
不動産キャリア:
15年
地域:
神奈川県
会社名:
株式会社シーブリーズ

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㈱ シーブリーズ

はじめまして、株式会社シーブリーズの本村と申します。

結論からお伝えしてしまうと曖昧で告知義務に関しては明確なルールがないのが現状と思われます。一説では一回入居者が入れば告知する必要がない等の説もあり契約がなされているとも言われています。

今般の流れからも情報収集が容易い時代であることを考えると告知なしで入居後、入居者が周辺やお隣、知人から瑕疵の事を知らされトラブルに発展してしまケースもございます。また、隣部屋への告知も必要ではないのか?とも言われています。

ではどの程度告知が必要かも(借主)個人の受け止め方によって様々と違ってくると思います。裁判の判例も事件によって様々な判例があり違っていますので、判例などの情報を参考にされた上で告知の判断をされてみてはいかがでしょうか。

プライバシーの観点といった守秘義務もある事から告知者側としても告知内容には限界があると考えます。事故や事件、病死などによって伝え方も様々です。お客様から知り得たい情報が提供できる範囲であれば告知される事が大切だと思います。

オーナー様だけでは判断に苦慮されると思います。管理会社様などお付き合いのある担当者様としっかりと話合いをされ意見を聞かれてみてはいかがでしょうか。

回答日:
2018/09/29
回答者:
細川 一平 / シーオーエム(株)
不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

細川 一平 / シーオーエム(株)

名古屋で賃貸仲介店と管理会社をしておりますシーオーエム(株)の細川と申します。

賃貸仲介の立場と管理会社の立場のどちらの観点から見ましても、そのくらいの期間の事でしたら、告知しておいた方が間違いないかと思います。

基本的には「お客様の不利益になる可能性のあることは、知りうることは告知するべき」との考え方がありますので、ご自身が同じようなケースのお部屋に何も教えられないままご入居してしまったときの状況を想像して置き換えてみるのが良いかと思います。

回答日:
2019/02/12
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