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退去時の敷金の支払いに関して

質問者:
まき (愛知県名古屋市瑞穂区)
投稿日:
2018/11/16
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166
回答数
2

退去された方からの敷金の請求が来ましたが、契約したのは2代前の私の祖父になります。請求書とともに送られて来た契約書は期限が切れてその後の契約がどうなっているのかわからないまま母が亡くなり相続してしまいました。
その契約書に従うべきなのか、もしくは退去時までの契約書がなければ敷金を払う必要がないのか教えていただきたく思います。

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回答者:
株式会社 恵和興産
地域:
沖縄県
会社名:
株式会社恵和興産

株式会社 恵和興産

初めまして。宜しくお願いいたします。
 賃貸借契約は、貸主が売買や相続で変わっても基本的には前契約書の内容が引き継がれます。敷金も旧家主から新家主へ引き継がれているものと推定されます。なので、契約当時敷金の預かりがあるのであれば返還義務は現家主の相談者さまにあることになります。

回答日:
2018/11/16
回答者:
細川 一平 / シーオーエム(株)
不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

細川 一平 / シーオーエム(株)

瑞穂区で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。

賃貸借契約書に記載されている期限に関しましては、それが終了する際の「更新」の旨が記載されているはずです。

先の方も書かれていました通り、賃貸借契約は基本的に貸主が変わっても引き継ぐのが前提となりますので、敷金や保証金に関しましては敷引や償却の旨の記載がなければ退去時に精算する必要があります。

ですが、今回の場合ですとかなりの年数をお住まい頂いていたと思われますので、お返しするのが一般的かと思います。

回答日:
2019/02/12
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