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相続する家を賃貸物件で登記できますか

質問者:
みなみ (東京都世田谷区)
投稿日:
2019/06/03
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121
回答数
1

実家が2世帯住宅になっています。2階には弟夫婦が住んでおり、1階は母が住んでいます。完全分離型の家で区分登記されています。1階は母の名義で、弟からの申し出で私が相続することになっています。私は家を持っているので(夫との共同名義)、将来は賃貸に出せばいいでしょ?と母は申しております。
母から相続した後に、賃貸物件として登記しなおすことは可能でしょうか?

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回答者:
細川 一平 / シーオーエム(株)
不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

細川 一平 / シーオーエム(株)

名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。

登記情報に「居住用物件」や「賃貸物件」としての標記はありません。

住宅ローンの残債がないのであれば、お持ちの物件を賃貸に出されるのは自由ですので、お母様の仰る通り、相続後は「賃貸物件」として運用されるのが良いのではないでしょうか。

2世帯住宅という特性もあるため、売却するにも難航してしまう可能性もございますので、長期的な収益物件としてお持ちになるのが良いのではないかと思います。

回答日:
2019/06/03
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