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賃借人から看板の設置について依頼

質問者:
いえらぶ京子 (東京都杉並区)
投稿日:
2019/10/04
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526
回答数
1

住居の一部を店舗として貸している者です。
店舗として借りている契約者より、住居のベランダの柵?に看板を取り付けたいと申し出がありました。
取り付ける場所は、契約している部分ではなく住居部分の2階のベランダの柵になります。
取り付ける際に注意することはありますでしょうか?
契約書等を取り交わした方が心配が無いと思われます。
看板料を請求する事は可能でしょうか?

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
大石 克己
不動産キャリア:
3年
地域:
東京都
会社名:
あから株式会社

大石 克己

店舗の不動産を専らに取り扱っている不動産業者です。
結論から申して、契約書ではなくても覚書は必要です。
どのような看板を、どのように取り付ける予定なのか図面で頂きます。
ベランダの柵への影響、壁への取り付け方法によっては、撤去後のことも決めておく必要があります。
強風で飛んだり、落下することもありますので、いい加減な設置はできません。もちろんその時は借り主様が賠償責任を負いますが、柵が曲がり交換となるとその部屋だけ違う柵が付きますので、その点も考慮して慎重に回答してください。シート状の看板でも強風で柵が曲がったことがあります。
家主様に厄介が降りかかることも考えれば、看板料は頂いたほうが良いかもしれません。

回答日:
2019/10/05
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