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外壁・屋根の修繕時における入居者協力について

質問者:
まぎ (東京都渋谷区)
投稿日:
2019/12/04
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178
回答数
1

初めて相談させていただきます。
現在賃貸物件の修繕を行っております。
管理会社より入居者さんへ、ベランダ・下玄関先の私物を屋内に収納する旨、事前に工事期間などの告知とともにお知らせしたうえ作業に入っております。
一部の入居者さんが私物を収納してくれず、その部分だけ作業が遅れています。(鉢植えや水槽などがありその中には水生動物がいます)

こういう場合、従ってもらうためにはどのような方法がありますでしょうか?
もしくは結果的に作業ができなかった場合、その入居者さんへの何らかの請求は可能なのでしょうか?

何卒よろしくお願い申し上げます。


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回答者:
彦田 大輔
不動産キャリア:
7年
地域:
東京都
会社名:
F・リンクホーム株式会社

彦田 大輔

東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。

まず、1次警告の張り紙を貼ってみてください。
あくまで、廊下やベランダは専有部分ではなく、共用部分となります。
消防法の観点からも、私物を出すことは、本来禁止されております。
指示に従わず、撤去をしていない方には
「〇月〇日までに室内に撤去をお願いします」
といった内容のお手紙を出したり、物に貼ったりする事を管理会社様にお願いをしてみてください。

それでも片さない方には
「強制的に作業に入ります。その際に破損した物、生物等のダメージについては責任を負いかねます」
といった内容でお手紙を出してみてください。
郵送で出す場合は内容証明で出した方が、記録に残る為、多少お金はかかりますがオススメです。

そこまで通知をした上で作業に入り、「何か壊れた」や「水生生物がダメージを受けた」といった苦情が来た場合でも、お手紙を出している以上、オーナー様の責任はほぼ無いかと思われます。

尚、入居者様に金銭の請求は可能ではあると思いますが、しない方が無難かと思われます。

当方の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様とお打合せをし
まぎ様、管理会社様、入居者様で円満な解決を図って下さい。

回答日:
2019/12/04
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