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定期借地権

定期借地権【ていきしゃくちけん】- 権利

借地の供給を拡大するために平成4年8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた権利関係

。新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間満了の際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。

これに対して定期借地権は、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならない。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

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