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造作買取権

造作買取権【ぞうさかいとりせいきゅうけん】- 権利

借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、借家契約終了の際に、時価で賃貸人に買い取ることを請求する権利のこと。

造作とは、畳・ガラス戸・水道・設備等、賃貸人の所有に属しかつ建物の使用に客観的に便益を与えるもののことである。

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