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迷惑入居者の強制退去

質問者:
ハーミ
投稿日:
2015/01/31
気になった!
11693
回答数
2

現在アパートの大家をやっています。
親から譲りうけたアパートで管理会社も使っていないので、あまりアパート経営や法律についてわかっていないのでご質問させてください。

悩んでいるのは迷惑住人についてです。
その方は50代後半の男性で、4年前からアパートに住んでいます。

最初の3年間はなにも問題なく住んでいたのですが、
1年前に会社をリストラされたようで、
まともな生活をしていません。

・家賃の未払い
・ごみを室内に溜めるので悪臭がひどい
・お酒を飲んで深夜に騒ぐ 等々

対処のしようがありませんが、直接本人と話すことができない状態が続き、
解決しません。

このままではほかの住民に迷惑が掛かりますので強制退去等に方法で対処したいのですが、部屋を貸した際の契約書を親が紛失したようで悩んでいます。

このような迷惑行為は強制退去の理由として成立するでしょうか。

ご回答お願いします。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
千葉 将人
不動産キャリア:
5年
地域:
東京都
会社名:
アップシードレジデンシャル株式会社

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千葉 将人

はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。

リストラをされて荒れたくなる入居者の方にも同情しますが、大家であるハーミさんはたまったものじゃありませんね。。

自暴自棄になっている人からは逆恨みされることもありますので、ご対応には十分お気をつけてください。

さて、話し合いで解決できればいいのですが、強制執行等の方法を活用される場合は費用も労力も時間もかかるので大変です。

お知り合いに弁護士等がいらっしゃらない場合は、「法テラス」(国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所)に相談してみては如何でしょうか?

回答日:
2015/01/31
回答者:
高橋 浩二
不動産キャリア:
15年
地域:
会社名:
株式会社LEGATO 賃貸住宅サービスNetWork布施店

高橋 浩二

ハーミさん 賃貸住宅サービスの高橋です

たいへんな状況ですね・・・。お察しします。

賃貸借契約書を紛失したとありますが、その雛形はありますでしょうか・・・?

契約の解除には解除となりうる理由が必要です。
①家賃の未払い(2ヶ月分以上)
②近隣に迷惑となる行為
などですが、家賃が未納であればおそらく契約解除は可能です。

ちなみに連帯保証人さんはいるのでしょうか?もしいてるなら連帯保証人さんに
連絡を一度してみましょう。

では契約解除の方法ですが、
いきなり「でていけ!」ともいえないのが現状です。まずは書面にて賃料未払いや
迷惑行為による契約解除の意思通知をだしましょう。(内容証明郵便で)

そしてある程度の期間を設けてもう一度「解除通知」をだしましょう。

ここまでが準備段階完了です。このあと、契約者、連帯保証人と話をしていく訳です
が、できるなら話し合いで退去までもっていきたいところです。

なぜなら

法的に処理するためには(強制執行)結構な費用が必要になります。
弁護士費用や荷物運搬費用などはもちろん家主さん負担です・・・。
(エリアによっても変わりますが、強制執行は何十万とかかります)

弁護士等を介入せずにできるのであれば少々の立ち退き料を払ったとしても
安く済むことが多いです。
でも入居者さんに問題があるようでしたら(交渉が全くできず身の危険を感じる等)
弁護士さんに相談下さい。
なお、法的に強制執行するには「賃貸借契約書」が必要です。その場合も事前に
弁護士にご相談下さい。




回答日:
2015/01/31
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