大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > 家賃の時効を過ぎている場合
賃料108ヶ月分(9年分)未払いの住民の方がいるのですが。
家賃の時効は5年と聞きました、この場合は5年分しか支払ってもらえないのでしょうか?
出来れば滞納している分全部頂きたいのですが厳しいですか?
グッドアンサーとは
「時効の中断」の措置をとっていれば状況は変わるかもしれません。
適切に内容証明で請求する、一部でも支払わせるなどの措置です。
ただ、時効を超えていても、任意で支払ってもらう分には、とくにお咎めはありません。
詳細は法律家の領域だと思います。
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
時効の中断は主に「請求」と「承認」により効果が発生します。
「請求」とは、裁判上の請求を指しますので、原則的には単に内容証明等の通知では中断されません。
また、既に時効期間が満了した債権に対して「裁判上の請求」をすることは実質的には難しいと思われます。
「承認」とは、債務者(入居者)が債権(滞納賃料)の存在を承認することを指します。
時効期間が満了した分の賃料を、入居者に「支払います」と認めさせることができれば、当該賃料も支払義務を発生させることが可能となります。
時効に関する詳細や具体的な手法等については弁護士に相談してみてください。