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この場合、贈与税が発生するのでしょうか?

質問者:
あさこ (埼玉県越谷市)
投稿日:
2017/06/05
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607
回答数
1

母名義の家を貸家にすることになりましたが、事情がありまして貸主は娘である私がなることになりました。
既に不動産管理会社とは、そのように契約をしております。(母からの同意書があれば可と言われ提出ました。)
家賃の振込先も私名義の口座で可と言われたので、そのようにしたのですが、それだと確定申告をする時に贈与税が発生するのでは?と知人に言われて戸惑っています。
管理会社には名義人と貸主が相違していることで不安に思っていたので色々と質問していたのですが、軽い感じで「大丈夫、同意書があれば出来ますよ」で片付けられていたので、「そんなもんか」と思ってしまっていました。私が無知であることが一番良くないのですが・・・。
まだ正式に募集は始まっておらず、今なら振込先の口座も変更することが出来ると思うので、貸主は私のままで、母名義の口座に指定すれば贈与税は発生しないのでしょうか?

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
野川 正克(ノガワ マサカツ)
不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
会社名:
センチュリー21メイクス

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野川 正克(ノガワ マサカツ)

一般論でお応えすると不動産収入には申告が必要です。
申告した場合にお母様から贈与(賃料収入を受領)されていれば贈与の対象となります。
お母様の代わりに手続きを行いお母様名義の通帳をお預かりするだけなら贈与にはならないでしょうが自分の財産として使用すれば贈与の対象となります。

税金の詳細については税理士さんや税務署に確認して頂いた方が賢明だと思いますでよろしくお願いします。

回答日:
2017/06/12
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