契約前にキャンセル
2016/01/15 かな (岩手県盛岡市)
県外のアパートをこちらの都合で契約をする前にキャンセルしたいのですが、前払い家賃としてお金を支払い済みです。
キャンセルをする理由としましては、伺うといって約束していた日に担当者が休みで結局交通費を無駄にしたということがありました。たった一回のことでと思われるかもしれませんが、とても信用できなくなってしまったためキャンセルしたいと思い、キャンセルを申し出たのですが仲介手数料のみの返金と言われました。
契約書が郵送されてきてそれに未記入で、契約はまだしてないです。
口頭で説明しなくてはいけないという説明?もされていません。契約書に同封はされていました。
この場合全額返済は厳しいでしょうか?
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全額返還が原則になってくると思います。
厳密に言えば、契約書に押印していなくても、賃貸借契約は諾成契約(口頭の契約)で成立しているとみることも不可能ではありませんが、実務上はやはり契約書に署名押印することで契約は締結したものとみると考えるのが通常です。
一方で、契約締結の段階の経緯しだいでは、「契約締結上の過失」と言いまして、契約当事者間の信頼関係を裏切ったということで、損害賠償責任を認めた判例も存在しますが、これも例外的な判例と位置付けるべき判例です。
(事業用物件で、賃貸しするにあたり、貸主側が大規模なリフォームを行っていた、などの特殊事情がある判例です。)
全額返還が原則となるということでお話を進めていただくべきだと思います。
回答日:2016/01/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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西井 富士夫
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追加でご説明させていただきます。
担当者不在でも契約手続きは可能であれば不在での理由では難しいかもしれません。
担当者不在でも他担当者に手続きの引き継ぎ等を行っている場合もございます。
しかし、口頭でしなくていけないという説明は重要事項説明だと思います。
もしそうであれば口頭のみの契約という成立以前の問題となります。
回答日:2016/01/19
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