不動産の売却で得たお金に消費税はかかるのでしょうか?

2015/07/20  キリキリ舞

今都内で一戸建てを所有しているのですが、家族も増えて手狭になったので、引越しを考えているのですが、今の家を売ったお金に対して消費税はかかるのでしょうか?

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★1017

Yokote Akiyuki

Yokote Akiyuki

不動産キャリア:
15年
地域:
兵庫県
取扱い種別:
会社名:
ハウストップ西宮鳴尾店 AKIプロパティ㈱

個人の不動産売買の場合は消費税は掛かりません

業として不動産売買した場合は消費税がかかります

尚、土地は消費税は掛かりませんので建物のみの課税となります

ご参考にしてくださいませ

回答日:2015/07/21

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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10

野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

基本的に土地の売却に関しては非課税です。

また、住宅のような居住用の不動産も消費税は非課税です。
購入者(買主)が非課税ですので、売主さんにも納税義務はありません。
また、不動産会社が売主の建売住宅では建売金額にのみ消費税が課税されます。
土地1000万円+建売1000万円の2000万円の不動産で課税される消費税は現行(8%)で80万円です。
ちなみに下記が消費税の規定です。

(1) 事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。 したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。 したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。 また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。

(3) 資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸し付け及びサービスの提供をいいます。

回答日:2015/07/21

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7

松岡 正剛

松岡 正剛

不動産キャリア:
8年
地域:
東京都
取扱い種別:

オープンルーム代々木店の松岡と申します。
他の回答の通り、個人の不動産取引は消費税は非課税です。


但し、消費税ではなく、譲渡所得税というものが課税される場合があります。

その場合とは、不動産の取得価格と譲渡価格を比べ利益が出ている場合です。
所有期間が5年以下と5年超で短期と長期に区分され、短期は39%長期は20%の税率が儲け部分に課税されます。

自己居住用として使わている場合、3000万円の特別控除が使えるので譲渡所得がかかる事はあまりありませんが、購入時より大きく値上がりしている場合や、ご相続で取得されている場合など、課税されるケースがございます。ご参考まで。

回答日:2015/07/21

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2

春日 秀典

春日 秀典

不動産キャリア:
17年
地域:
東京都
取扱い種別:

こんにちは。

消費税が課税されることはありません。

(※質問内容からして、個人としてのご売却だと思いますので、それを前提としています)

回答日:2015/07/20

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1

國友 祐樹

國友 祐樹

不動産キャリア:
3年
地域:
滋賀県
取扱い種別:

こんにちは。
気になりましたので追記させていただきます。

ご質問内容からして、居住用不動産を個人としてご売却されるお話と推測します。

この前提ですと、消費税は掛かりません。

ただし、オープンルーム代々木店の松岡様がご回答されているように譲渡所得税が掛かる可能性があります。

ここからが追記となりますが、譲渡所得税は「購入時の金額」を証明するものが必要となります。相続されていたとしても、被相続人の方の「購入時の金額」を基に計算され、そこに貨幣価値の変動等は考慮されません。

「購入時の金額」は売買契約書などを基に計算することになりますが、紛失されていた場合、「売却した金額×5%」が「購入時の金額」とみなされることになります(「購入時の金額」に含めることができる費用(取得費)もありますが、国税庁ホームページでご確認の上で、不明な部分があれば直接電話で国税局にお問い合わせいただくか、税理士の方にご相談ください)。

もしも「売却した金額×5%」が適用されてしまうと、居住用不動産の特別控除を適用しても税金が掛かってしまう場合もあります。

万一、売買契約書を紛失されていた場合、不動産会社に売却査定をお願いし、特別控除の3000万円を越えてしまうようであれば税理士や税金に詳しい司法書士などにご相談してみてください。住宅ローンの契約書や登記、通帳などから取得費を立証することが可能な場合もございます。

譲渡所得税の事を全く説明してくれない方もおられるようなのでお気をつけください。

回答日:2015/07/25

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