建物の造作・設備代金の支払い

2015/10/30  wazapp (新潟県新潟市南区)

建物の借主が、契約時に自己の身の安全のために手すりをつけたいので同意してほしいと求めてきました。私としては構わないのですが、退去時にこの買取を求められて代金の支払義務とかあるのでしょうか?

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★1085

野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

契約書(契約書締結後なら念書)に双方の合意事項を記載しておく事をお勧めします。
その中で買取請求権が無い旨を記載して頂けば良いと思います。

借地借家法23条には、借家人の造作買取請求権を規定していますが、特約により排除する合意は有効とされています。

管理会社(不動産取引業者)にご依頼頂き口頭だけでなく、文書を作成しておく事が懸命かと思います。

回答日:2015/10/30

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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株式会社イチカワ物産

会社名:
株式会社イチカワ物産

部屋コレクト 川田と申します。
建物賃貸借契約が終了した場合に、借家人が建物に設置した物について、賃貸人に金銭を請求する根拠としては、①有益費償還請求権と、②造作買取請求権の2つがあり得ます。

今回の手すり設置は②の造作買取請求権になりますが、旧借家法においては、造作買取請求権は強行規定とされていました。このため、旧借家法の時代においては、建物賃貸借契約において造作買取請求権を排除する旨の特約を設けても、旧借家法の強行規定違反として無効と解されてきました。

 これに対し、現行の借地借家法のもとでは、造作買取請求権の規定は、強行規定ではなく任意規定に変更されましたので、造作買取請求権を排除する旨の特約が有効とされています。

簡単にいうと、解約時に買取はしませんよ。と書面を交わすのが間違いないと思われます。

回答日:2015/10/30

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