名義変更による違約金について

2023/04/03  kt0508 (東京都江東区)

お世話になっております。
今度入社する会社にて借上社宅制度がある関係で、今個人で借りている物件を会社名義に変更しようと考えております。

管理会社に問い合わせたところ、名義変更は可能とのことでしたが、入居時にフリーレント期間があった関係で、2年未満で契約が切れる場合は違約金が発生する形となっております。
今回の名義変更では、私の契約が解約の扱いになり、法人で新たに契約を結ぶこととなるため、上記の通り違約金が発生する形と管理会社から言われております。

借上社宅制度では、管理会社には会社から賃料を払うものの、会社から支給される給与から、賃料分が天引きされて私に支払われるため、私が負担していることは変わらないのですが、違約金が発生することにいささか納得しかねる形です。
上記、管理会社の対応が正しいのか、契約を切らずに名義変更することが可能なのかご確認いただけますと幸いです。
お手数をお掛け致しますが、ご確認のほど何卒よろしくお願い致します。

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★462

佐藤 勝久

佐藤 勝久

不動産キャリア:
23年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
第一不動産株式会社

個人契約が終了して、法人契約が始まることになりますので、契約が切れるのは仕方ないと思います。管理会社の対応は形式上は間違えていないように思います。しかし、

短期解約の違約金を設定した主な目的ですが、もしも解約明渡しとなった場合、貸主はその部屋について、当初フリーレントで賃料がもらえなかった月があるにも関わらず、リフォーム・室内クリーニング、再募集成約時の不動産会社への手数料の支払い、再度のフリーレント等が短期間で再度発生するため、その費用をカバーするために,短期解約の違約金というものを設定する場合が多いです。

一方、今回の場合は入居は継続する訳ですから、賃料は継続、リフォーム等そういった費用は発生しないと思われますので、短期解約の違約金の主な設定目的とは外れますので、納得されていないのではと思います。

貴方様がこの先何年住むかというところが、問題になり、管理会社や貸主に確約できるのかというところもあるかもわかりませんが、
この中身を管理会社担当者が理解しているなら、貸主に交渉してもらえないかと交渉するのがいいとおもいますし、管理会社担当者が短期解約の違約金の意味を理解していないなら貴方様が説明してあげて、交渉してもらうよう依頼されてはどうでしょうか。あるいは、その法人契約に再度短期解約の違約金を設定してもらって、今回は繰り延べてもらえないかなど相談してもいいかもしれません。それ以外は名義変更の時期をずらすか、という所ではないかと思います。

うまくいくことをお祈りいたします。

なお、違約金は発生しなくても名義変更の手続きについては、手数料は掛かると思います。

回答日:2023/04/03

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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