大家さん相談所トップ > 修繕・営繕 > 退室後の修繕費用
1Kの部屋を貸していました。2月で退室され、退出検査の時に壁の汚れと傷・床の傷・カーペットを敷いていたためドアが擦れて下部がはがれていました。
床の傷とドアは補修工事、壁はクリーニングでも落ちず目立つ部分と傷の面を張り替えました。入居期間は4年。その前の入居者がヘビースモーカーで退室後は全面張り替えていますので、大きな汚れ傷の面以外はクリーニングで綺麗になりました。経年変化の範囲ではないと思いその費用を請求しましたが、通常使用ということで払ってもらえません。
これは全て貸し主が払わないといけないのでしょうか?
グッドアンサーとは
経年変化の範囲ではないと思いその費用を請求しましたが、通常使用ということで払ってもらえません。 これは全て貸し主が払わないといけないのでしょうか?
A:経年変化の範囲であるかないかの判断が決め手だと思います。
現場を確認してませんので私には判断ができませんが通常の使用ではここまでは
ならないと客観的に思われるようなないようであれば請求は最もだと思います。
当事者の見解が違うのであれば第三者に客観的な判断が必要ですね。
弁護士に相談する方法もあります。
民事調停等を利用して判断して頂く方法もあります。
工事前の写真等は残しておられますね?
客観的に第3者に判断してもらえる材料(証拠)は必要です。