風営にまつわる原状回復トラブル

2019/03/30  のら (大阪府貝塚市)

契約後 借主が 物件内装を解体し スケルトン状態にし、 その後 直ぐに 風営許可が下りない事が判明 借主は解体したまま 白紙解除を求め 建物はそのまま返還するとい
特約事項ではスケルトン状態で返すとなっているが
結果 内装工事に取り掛かることもなく 家賃収入も 無いままで大家は物件を解体されただけの結果となっている
この場合 契約は白紙解除になるのか?
原状回復はしてもらえないのか?

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★207

細川 一平 / シーオーエム(株)

細川 一平 / シーオーエム(株)

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。

特約事項の内容によるかと思いますが、まず風営法に適用できるかの確認は借主がするべきですのでオーナーには関係ないかと思います。

白紙解約の旨が契約書に入っていないのであれば通常解約になりますので、期間は短いでしょうが、その期間の賃料をもらえるかと思いますし、解約も「何か月前までに」と記載があるかと思いますので、その通りに進めるべきかと思います。

原状回復に関しては、契約内容に沿うのであればスケルトン返しなのかと思います。

今一度白紙解約ではなく、通常解約である旨でお話されてみてはいかがでしょうか。

回答日:2019/03/30

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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細川様 ご回答 ありがとうございます
風営調査責任の部分で モヤモヤとしてる所がありまして 回答頂き 確信が持てた‥‥‥
と 一歩前に進めたと感じております
契約書にもとづき 話し合う機会も持って 解決して行きたいと思います ご回答とアドバイスまでして頂き 本当にありがとうございます

2019/03/31 20:55:43  コメント:のら

ご返信頂きまして誠にありがとうございます。

またお困り事がございましたらいつでもご相談下さいませ。

細川

2019/04/04 10:06:04

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